厚生労働大臣は、第二条第一号 及び第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項 及び第四項第二号、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項 及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条第二項 及び第三項(第九条の四 及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項 及び第四項(第九条の四 及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第九条の三第三項 及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項 及び第六項第一号、第十条、第十二条第三項、第十五条第三項第一号、第十六条の二第一項 及び第二項、第十六条の五第一項 及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項 及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項 及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第二号 及び第三号、第三項 並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十二条第一項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで 並びに第二十五条第一項の厚生労働省令の制定 又は改正の立案をしようとするとき、第二十八条の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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平成三年法律第七十六号
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略称 : 育児・介護休業法
育児介護休業法
第五十七条 # 労働政策審議会への諮問
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正