育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第五十六条の二 # 公表

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

厚生労働大臣は、第六条第一項第九条の三第二項第十二条第二項第十六条の三第二項 及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項第十条第十二条第一項第十六条第十六条の四 及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項第十六条の六第一項第十六条の八第一項第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十第十七条第一項第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二第十九条第一項第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二第二十一条第二十二条第一項第二十二条の二第二十三条第一項から第三項まで第二十三条の二第二十五条第一項 若しくは第二項第五十二条の四第二項 及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。