第二章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十六条の二、前条、次条から第六十四条まで 及び第六十六条の規定は、国家公務員 及び地方公務員に関しては、適用しない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第六十一条 # 公務員に関する特例
国家公務員 及び地方公務員に関しては、
第三十二条中
「育児等退職者」とあるのは
「育児等退職者(第二十七条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、
第三十四条第二項中
「対象労働者等」とあるのは
「対象労働者等(第三十条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」と
する。
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者にのいずれにも該当するものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の配偶者、父母 若しくは子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)又は配偶者の父母であって負傷、疾病 又は身体上若しくは精神上の障害により第二条第三号の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条において「要介護家族」という。)の介護をするため、休業をすることができる。
前項の規定により休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、同項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第三十項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
行政執行法人の長は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認められる日 又は時間を除き、これを承認しなければならない。
ただし、国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員のうち、第三項の規定による休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。
前三項の規定は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者にのいずれにも該当するものに限る。)について準用する。
この場合において、
第三項中
「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは
「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次項 及び第五項において同じ。)」と、
第四項中
「行政執行法人の長」とあるのは
「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者」と、
「同項」とあるのは
「前項」と、
前項中
「行政執行法人の長」とあるのは
「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者」と、
「業務」とあるのは
「公務」と、
同項ただし書中
「国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは
「同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と
読み替えるものとする。
行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものは、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話 又は疾病の予防を図るために必要なものとして第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話を行うため、休暇を取得することができる。
前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(同項に規定する職員が養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
第七項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
行政執行法人の長は、第七項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
第七項から前項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。
この場合において、
第七項中
「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは
「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。第十項において同じ。)」と、
第九項中
「行政執行法人の」とあるのは
「地方公務員法第四条第一項に規定する」と、
前項中
「行政執行法人の長」とあるのは
「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者」と、
「職員」とあるのは
「同法第四条第一項に規定する職員」と、
「業務」とあるのは
「公務」と
読み替えるものとする。
行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の要介護家族の介護 その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。
前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
第十二項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
行政執行法人の長は、第十二項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
第十二項から前項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。
この場合において、
第十二項中
「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは
「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。第十五項において同じ。)」と、
第十四項中
「行政執行法人の」とあるのは
「地方公務員法第四条第一項に規定する」と、
前項中
「行政執行法人の長」とあるのは
「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者」と、
「職員」とあるのは
「同法第四条第一項に規定する職員」と、
「業務」とあるのは
「公務」と
読み替えるものとする。
行政執行法人の長は、三歳に満たない子を養育する当該行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。
この場合において、
同項中
「第十六条の八第一項」とあるのは
「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、
「同項各号」とあるのは
「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、
「当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と
読み替えるものとする。
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において同じ。)は、三歳に満たない子を養育する地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。
この場合において、
前項中
「第十六条の八第一項」とあるのは
「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、
「同項各号」とあるのは
「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、
「当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と
読み替えるものとする。
行政執行法人の長は、当該行政執行法人の職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間(第十七条第一項に規定する制限時間をいう。第二十三項において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
前項の規定は、行政執行法人の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。
この場合において、
同項中
「第十七条第一項の」とあるのは
「第十八条第一項において準用する第十七条第一項の」と、
「同項各号」とあるのは
「第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、
「当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と
読み替えるものとする。
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者は、同法第四条第一項に規定する職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
前項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。
この場合において、
前項中
「第十七条第一項」とあるのは
「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、
「同項各号」とあるのは
「第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、
「当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と
読み替えるものとする。
行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する当該行政執行法人の職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。第二十七項において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。
前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。
この場合において、
同項中
「第十九条第一項」とあるのは
「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、
「同項各号」とあるのは
「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、
「当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と
読み替えるものとする。
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する同法第四条第一項に規定する職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。
この場合において、
前項中
「第十九条第一項」とあるのは
「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、
「同項各号」とあるのは
「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、
「当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と
読み替えるものとする。
行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができる。
前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
行政執行法人の長は、第二十九項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち業務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。
前三項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。
この場合において、
第二十九項中
「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは
「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者」と、
前項中
「行政執行法人の長」とあるのは
「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者」と、
「職員」とあるのは
「同法第四条第一項に規定する職員」と、
「業務」とあるのは
「公務」と
読み替えるものとする。
行政執行法人の長は、職場において行われる当該行政執行法人の職員に対する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、第三項の規定による休業 その他の子の養育 又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
第二十五条第二項の規定は、行政執行法人の職員が前項の相談を行い、又は行政執行法人の長による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「解雇 その他不利益な」とあるのは、
「不利益な」と
読み替えるものとする。
第二十五条の二の規定は、行政執行法人の職員に係る第三十三項に規定する言動について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「事業主」とあるのは
「行政執行法人の長」と、
同条第二項中
「事業主」とあるのは
「行政執行法人の長」と、
「その雇用する労働者」とあるのは
「当該行政執行法人の職員」と、
「当該労働者」とあるのは
「当該職員」と、
同条第三項中
「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは
「行政執行法人の役員」と、
同条第四項中
「労働者は」とあるのは
「行政執行法人の職員は」と、
「事業主」とあるのは
「行政執行法人の長」と、
「前条第一項」とあるのは
「第六十一条第三十三項」と
読み替えるものとする。
地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者は、職場において行われる同法第四条第一項に規定する職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定による育児休業、第六項において準用する第三項の規定による休業 その他の子の養育 又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
第二十五条第二項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員が前項の相談を行い、又は同法第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。
この場合において、
第二十五条第二項中
「解雇 その他不利益な」とあるのは、
「不利益な」と
読み替えるものとする。
第二十五条の二の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員に係る第三十六項に規定する言動について準用する。
この場合において、
第二十五条の二第一項中
「事業主」とあるのは
「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者 又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)」と、
同条第二項中
「事業主」とあるのは
「任命権者等」と、
「その雇用する労働者」とあるのは
「地方公務員法第四条第一項に規定する職員」と、
「当該労働者」とあるのは
「当該職員」と、
同条第三項中
「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは
「任命権者等」と、
同条第四項中
「労働者は」とあるのは
「地方公務員法第四条第一項に規定する職員は」と、
「事業主」とあるのは
「任命権者等」と、
「前条第一項」とあるのは
「第六十一条第三十六項」と
読み替えるものとする。