育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第六十三条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十三条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

二 号

第五十三条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者

三 号

第五十三条第五項において準用する職業安定法第三十九条 又は第四十条の規定に違反した者