育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第六十三条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

二 号

において準用するの規定による指示に従わなかった者

三 号

において準用する 又はの規定に違反した者