育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第六十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。