育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第六十条 # 船員に関する特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

第六章第七章第五十二条の六から第五十四条まで 及び第六十二条から第六十五条までの規定は、船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員になろうとする者 及び船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない

2項

船員等に関しては、

第二条第一号 及び第三号から第五号まで第五条第二項から第四項まで 及び第六項第六条第一項第二号第九条の三第二項第十二条第二項第十六条の三第二項 及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項第七条第九条の四 及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項 及び第四項第九条の四 及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号 及び第三項第九条の二第三項第九条の三第三項 及び第四項第一号第九条の五第二項第四項第五項第六項第一号 及び第七項第九条の六第一項第十条第十一条第三項第十二条第三項第十五条第三項第一号 及び第四項第十六条の二第一項から第三項まで第十六条の五第一項から第三項まで第十九条第一項第二号 及び第三号第二項第三項 並びに第四項第一号これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十九条第五項第二十条第二項第二十一条第一項第二十一条の二第一項第三号 及び第二項第二十二条第一項第三号第二十二条の二第二十三条第一項から第三項まで第二十五条第一項第二十九条第五十七条第五十八条 並びに前条
厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と、

第九条第二項第三号
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは
船員法昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、

第九条の五第六項第四号
労働基準法第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは
「船員法第八十七条第一項 若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、

第九条の六第一項
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 又は第二項の規定により休業した」とあるのは
船員法昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、

第十五条第三項第二号 及び第十九条第四項第三号
労働基準法第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは
「船員法第八十七条第一項 若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、

第二十三条第二項
労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させること」とあるのは
「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、

同項 及び第二十四条第一項
始業時刻変更等の措置」とあるのは
「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、

同項
労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇」とあるのは
「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と、

同項第三号
制度、第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは
「制度」と、

第二十八条 及び第五十五条から第五十八条までの規定中
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第五十二条の二
第二章から第八章まで」とあるのは
第二章から第五章まで第八章」と、

第五十二条の三
から第五十二条の六まで」とあるのは
「、第五十二条の五 及び第六十条第三項」と、

第五十二条の四第一項第五十二条の五第一項 及び第五十八条
都道府県労働局長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、

同項
第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは
「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、

第五十六条の二
第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二」とあるのは
第十六条の六第一項」と、

第五十七条
第十六条の五第一項 及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項 及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項 及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは
第十六条の五第一項 及び第二項」と、

労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と

する。

3項

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条から第二十六条まで 並びに第三十一条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。


この場合において、

同法第二十条から第二十三条まで 及び第二十六条
委員会は」とあるのは
「調停員は」と、

同法第二十条
事業場」とあるのは
「事業所」と、

同法第二十一条
当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは
「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、

同法第二十五条第一項
第十八条第一項」とあるのは
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号第五十二条の三」と、

同法第二十六条
当該委員会に係属している」とあるのは
「当該調停員が取り扱つている」と、

同法第三十一条第三項
前項」とあるのは
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と

読み替えるものとする。