育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第六十条 # 船員に関する特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

及びの規定は、船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員になろうとする者 及び船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない

2項

船員等に関しては、

及び 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)及び 及びにおいて準用する場合を含む。)、 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)、 及び 及び 及び 及び 及び 並びにこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)並びに 及び 並びに
厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と、


労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは
船員法昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、


労働基準法第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは
「船員法第八十七条第一項 若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、


労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 又は第二項の規定により休業した」とあるのは
船員法昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、

及び
労働基準法第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは
「船員法第八十七条第一項 若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、


労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させること」とあるのは
「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、

及び
始業時刻変更等の措置」とあるのは
「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、


労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇」とあるのは
「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と、


制度、第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは
「制度」と、

及びの規定中
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、


第二章から第八章まで」とあるのは
第二章から第五章まで」と、


から第五十二条の六まで」とあるのは
「、 及び」と、

及び
都道府県労働局長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、


第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは
「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、


第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二」とあるのは
」と、


第十六条の五第一項 及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項 及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項 及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは
及び」と、

労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と

する。

3項

並びに 及びの規定は、前項の規定により読み替えて適用するの規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。


この場合において、

及び
委員会は」とあるのは
「調停員は」と、


事業場」とあるのは
「事業所」と、


当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは
「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、


第十八条第一項」とあるのは
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号」と、


当該委員会に係属している」とあるのは
「当該調停員が取り扱つている」と、


前項」とあるのは
」と

読み替えるものとする。