育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第六章 所定外労働の制限

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。


ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

一 号

当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

二 号

前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

2項

前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。


この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十七条第二項前段(第十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

3項

第一項の規定による請求がされた後 制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡 その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。


この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

4項

次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

一 号

制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡 その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

二 号

制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が三歳に達したこと。

三 号

制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間 又は介護休業期間が始まったこと。

5項

第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

1項

前条第一項から第三項まで 及び第四項第二号除く)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。


この場合において、

同条第一項
当該子を養育する」とあるのは
「当該対象家族を介護する」と、

同条第三項 及び第四項第一号
」とあるのは
「対象家族」と、

養育」とあるのは
「介護」と

読み替えるものとする。

2項

前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

1項

事業主は、労働者が第十六条の八第一項前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十六条の八第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について所定労働時間を超えて労働させてはならない場合に当該労働者が所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。