事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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平成三年法律第七十六号
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略称 : 育児・介護休業法
育児介護休業法
第十六条の六 # 介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
第六条第一項ただし書 及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。
この場合において、
第六条第一項第一号中
「一年」とあるのは
「六月」と、
同項第二号中
「定めるもの」とあるのは
「定めるもの又は業務の性質 若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、
同条第二項中
「前項ただし書」とあるのは
「第十六条の六第二項において準用する前項ただし書」と、
「前条第一項、第三項 及び第四項」とあるのは
「第十六条の五第一項」と
読み替えるものとする。