育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

附 則

平成一三年一一月一六日法律第一一八号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五十二条第七項の次に六項を加える改正規定、第二十二条の改正規定(「第十七条」を「第二十一条」に改める部分を除く。)、第二十条の見出し及び同条第一項の改正規定、第二十四条の次に二条を加える改正規定、第十九条の見出し及び同条第一項の改正規定 並びに第三章の次に一章を加える改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 指定法人に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧指定法人」という。)は、この法律による改正後の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新法」という。)第三十六条第一項の規定による指定を受けた者とみなす。
2項
この法律の施行の日前に旧法第二十八条第二項 若しくは第四項 又は第三十一条第四項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際 現に効力を有するものは、新法第三十六条第二項 若しくは第四項 又は第三十九条第四項の規定によりされた公示とみなす。
3項
この法律の施行前に、旧法 又はこれに基づく命令により旧指定法人に対して行い、又は旧指定法人が行った処分、手続 その他の行為は、新法 又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第三十六条第二項に規定する指定法人(以下「新指定法人」という。)に対して行い、又は新指定法人が行った処分、手続 その他の行為とみなす。
4項
この法律の施行の際 現に旧指定法人の役員である者がこの法律の施行の日前にした旧法第三十九条第二項に該当する行為は、新法第四十七条第二項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

# 第三条 @ 子の看護のための休暇制度の普及のための努力の促進

1項
国は、子の看護のための休暇制度の普及のための事業主、労働者 その他の関係者の努力を促進するものとする。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後三年を経過した場合において、新法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の観点から子の看護のための休暇制度 その他新法に規定する諸制度について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。