この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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平成三年法律第七十六号
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略称 : 育児・介護休業法
育児介護休業法
附 則
平成二一年七月一日法律第六五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時26分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三条 及び第六条の規定 公布の日
二
号
第一条 及び附則第五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第二条のうち育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律目次の改正規定(「第八章 紛争の解決(第五十二条の二―第五十二条の四)」を「/第十一章
# 第二条 @ 常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置
この法律の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主 及び当該事業主に雇用される労働者については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、第二条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新法」という。)第五章、第六章 及び第二十三条から第二十四条までの規定は、適用しない。この場合において、第二条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条 及び第二十四条の規定は、なお その効力を有する。
# 第三条 @ 育児休業の申出に関する経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において新法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する新法第五条第一項 又は第三項の規定による育児休業をするため、これらの規定による申出をしようとする労働者は、施行日前においても、これらの規定 及び新法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する新法第五条第四項の規定の例により、当該申出をすることができる。
# 第四条 @ 紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会 又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同項(同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあっせんに係る紛争については、新法第五十二条の三(新法第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第七条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。