育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

附 則

平成二八年三月三一日法律第一七号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第七条の規定 並びに附則第十三条、第三十二条 及び第三十三条の規定 公布の日

# 第十一条 @ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等の紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会 又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同項のあっせんに係る紛争については、第五条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律第十六条 及び第八条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条、第六条 及び第八条の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。