この法律は、平成四年四月一日から施行する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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平成三年法律第七十六号
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略称 : 育児・介護休業法
育児介護休業法
附 則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時26分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 暫定措置
この法律の施行の際常時三十人以下の労働者を雇用する事業所の労働者に関しては、平成七年三月三十一日までの間、第二条から第十条までの規定は、適用しない。この場合において、当該労働者に関する第十一条の規定の適用については、同条中「一歳から小学校就学」とあるのは、「小学校就学」とする。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後適当な時期において、育児休業の制度の実施状況、育児休業中における待遇の状況 その他のこの法律の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の観点からこの法律に規定する育児休業の制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。