法第六十一条第三十四項の子の養育 又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業
地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項の規定による育児短時間勤務
地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による部分休業
法第六十一条第六項において読み替えて準用する同条第三項の規定による休業
法第六十一条第十一項において読み替えて準用する同条第七項の規定による休暇
法第六十一条第十六項において読み替えて準用する同条第十二項の規定による休暇
法第六十一条第十九項(同条第二十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
法第六十一条第二十三項(同条第二十四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
法第六十一条第二十七項(同条第二十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
法第六十一条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十九項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度