法第六十一条第三十三項の子の養育 又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定による育児休業
国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項の規定による育児短時間勤務
法第六十一条第三項の規定による休業
法第六十一条第七項の規定による休暇
法第六十一条第十二項の規定による休暇
法第六十一条第十七項(同条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
法第六十一条第二十一項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
法第六十一条第二十五項(同条第二十六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
法第六十一条第二十九項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度