1項 第十二条の規定は、法第十二条第三項の指定について準用する。この場合において、第十二条第二項中 「第七条第五項 及び第六項」とあるのは、 「第二十三条第二項の規定により準用された第七条第五項 及び第六項」と読み替えるものとする。