育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

# 平成三年労働省令第二十五号 #
略称 : 育児・介護休業法施行規則  育児介護休業法施行規則 

第三章 介護休業

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

介護休業申出は、次に掲げる事項(に規定する場合にあっては、第一号第二号 及び第五号に掲げる事項に限る)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

一 号
介護休業申出の年月日
二 号
介護休業申出をする労働者の氏名
三 号

介護休業申出に係る対象家族の氏名 及び前号の労働者との続柄

四 号

介護休業申出に係る対象家族が要介護状態(の要介護状態をいう。以下同じ。)にある事実

五 号

介護休業申出に係る期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日

六 号

介護休業申出に係る対象家族についてのの介護休業日数

2項

の規定は、介護休業申出について準用する。


この場合において、


第六条第三項」とあるのは、
」と

読み替えるものとする。

3項

事業主は、第一項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした労働者に対して、同項第三号 及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。


ただしに規定する場合は、この限りでない。

1項

において準用するの厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 号

介護休業申出があった日から起算して九十三日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

二 号

の労働者

1項

の規定は、において準用するただし書の場合の手続等について準用する。

1項

の規定は、の指定について準用する。


この場合において、


第七条第五項 及び第六項」とあるのは、
の規定により準用された 及び」と

読み替えるものとする。

1項

において準用するの厚生労働省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。

1項

の規定は、において準用するの介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。

1項

の規定は、の介護休業申出の撤回について準用する。

1項

において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 号

介護休業申出に係る対象家族の死亡

二 号

離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした労働者との親族関係の消滅

三 号

介護休業申出をした労働者が、負傷、疾病 又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についてのの介護休業日数が九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

1項

の規定は、の厚生労働省令で定める事由について準用する。