法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一
号
二
号
介護休業申出があった日から起算して九十三日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
第八条第二号の労働者