法第六十一条第三項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
#
平成三年労働省令第二十五号
#
略称 : 育児・介護休業法施行規則
育児介護休業法施行規則
第八十六条 # 法第六十一条第三項の厚生労働省令で定めるもの
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正