育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

# 平成三年労働省令第二十五号 #
略称 : 育児・介護休業法施行規則  育児介護休業法施行規則 

第十章 紛争の解決

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

昭和六十一年労働省令第二号第三条から第十二条までの規定は、の調停の手続について準用する。


この場合において、


法第十八条第一項」とあるのは
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。」と、

並びに見出しを含む。)及び見出しを含む。)中
機会均等調停会議」とあるのは
「両立支援調停会議」と、

法第十八条第一項」とあるのは
」と、
事業場」とあるのは
「事業所」と、

及び
法第二十条」とあるのは
において準用する」と、


事業場」とあるのは
「事業所」と、


第四条第一項 及び第二項」とあるのは
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号第七十八条において準用する 及び」と、

第八条」とあるのは
同令第七十八条において準用する」と、


法第二十一条」とあるのは
において準用する」と、


事業場」とあるのは
「事業所」と

読み替えるものとする。