国 及び地方公共団体は、移植医療について国民の理解を深めるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
臓器の移植に関する法律
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平成九年法律第百四号
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略称 : 臓器移植法
第三条 # 国及び地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正