病院 又は診療所の管理者は、第六条の規定により死体から摘出された臓器であって、移植術に使用されなかった部分の臓器を、厚生労働省令で定めるところにより処理しなければならない。
臓器の移植に関する法律
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平成九年法律第百四号
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略称 : 臓器移植法
第九条 # 使用されなかった部分の臓器の処理
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正