臓器の移植に関する法律

# 平成九年法律第百四号 #
略称 : 臓器移植法 

第九条 # 使用されなかった部分の臓器の処理

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

病院 又は診療所の管理者は、第六条の規定により死体から摘出された臓器であって、移植術に使用されなかった部分の臓器を、厚生労働省令で定めるところにより処理しなければならない。