第六条第五項の書面に虚偽の記載をした者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
臓器の移植に関する法律
#
平成九年法律第百四号
#
略称 : 臓器移植法
第二十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第六条第六項の規定に違反して同条第五項の書面の交付を受けないで臓器の摘出をした者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。