第十二条第一項の許可を受けないで、業として行う臓器のあっせんをした者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
臓器の移植に関する法律
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平成九年法律第百四号
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略称 : 臓器移植法
第二十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正