臓器の移植に関する法律

# 平成九年法律第百四号 #
略称 : 臓器移植法 

第二十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十二条第一項の許可を受けないで、業として行う臓器のあっせんをした者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。