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臓器の移植に関する法律
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平成九年法律第百四号
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略称 :
臓器移植法
第二十五条
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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厚生
臓器の移植に関する法律
第二十五条
1項
第二十条第一項
の場合において供与を受けた財産上の利益は、
没収
する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を
追徴
する。