第十一条第一項から第五項までの規定に違反した者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
臓器の移植に関する法律
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平成九年法律第百四号
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略称 : 臓器移植法
第二十条 # 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。