この法律において「臓器」とは、人の心臓、肺、肝臓、腎臓 その他厚生労働省令で定める内臓 及び眼球をいう。
臓器の移植に関する法律
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平成九年法律第百四号
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略称 : 臓器移植法
第五条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正