移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者 又は表示しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができる。
臓器の移植に関する法律
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平成九年法律第百四号
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略称 : 臓器移植法
第六条の二 # 親族への優先提供の意思表示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正