何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること 若しくは提供したことの対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求 若しくは約束をしてはならない。
臓器の移植に関する法律
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平成九年法律第百四号
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略称 : 臓器移植法
第十一条 # 臓器売買等の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
何人も、移植術に使用されるための臓器の提供を受けること 若しくは受けたことの対価として財産上の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をしてはならない。
何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること 若しくはその提供を受けることのあっせんをすること 若しくはあっせんをしたことの対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求 若しくは約束をしてはならない。
何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること 若しくはその提供を受けることのあっせんを受けること 若しくはあっせんを受けたことの対価として財産上の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をしてはならない。
何人も、臓器が前各項の規定のいずれかに違反する行為に係るものであることを知って、当該臓器を摘出し、又は移植術に使用してはならない。
第一項から第四項までの対価には、交通、通信、移植術に使用されるための臓器の摘出、保存 若しくは移送 又は移植術等に要する費用であって、移植術に使用されるための臓器を提供すること 若しくはその提供を受けること 又はそれらのあっせんをすることに関して通常必要であると認められるものは、含まれない。