国 及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証 及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発 及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。
臓器の移植に関する法律
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平成九年法律第百四号
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略称 : 臓器移植法
第十七条の二 # 移植医療に関する啓発等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正