前条第一項の許可を受けた者(以下「臓器あっせん機関」という。)若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、業として行う臓器のあっせんに関して職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
臓器の移植に関する法律
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平成九年法律第百四号
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略称 : 臓器移植法
第十三条 # 秘密保持義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正