臓器あっせん機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関する事項を記載しなければならない。
臓器の移植に関する法律
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平成九年法律第百四号
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略称 : 臓器移植法
第十四条 # 帳簿の備付け等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
臓器あっせん機関は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。