臓器の移植に関する法律

# 平成九年法律第百四号 #
略称 : 臓器移植法 

第十四条 # 帳簿の備付け等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

臓器あっせん機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関する事項を記載しなければならない。

2項

臓器あっせん機関は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。