臓器の移植に関する法律

# 平成九年法律第百四号 #
略称 : 臓器移植法 

第十条 # 記録の作成、保存及び閲覧

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

医師は、第六条第二項の判定、同条の規定による臓器の摘出 又は当該臓器を使用した移植術(以下この項において「判定等」という。)を行った場合には、厚生労働省令で定めるところにより、判定等に関する記録を作成しなければならない。

2項

前項の記録は、病院 又は診療所に勤務する医師が作成した場合にあっては当該病院 又は診療所の管理者が、病院 又は診療所に勤務する医師以外の医師が作成した場合にあっては当該医師が、五年間保存しなければならない。

3項

前項の規定により第一項の記録を保存する者は、移植術に使用されるための臓器を提供した遺族 その他の厚生労働省令で定める者から当該記録の閲覧の請求があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、閲覧を拒むことについて正当な理由がある場合を除き、当該記録のうち個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧に供するものとする。