臓器の移植に関する法律

# 平成九年法律第百四号 #
略称 : 臓器移植法 

附 則

平成二一年七月一七日法律第八三号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時34分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。


ただし、第六条の次に一条を加える改正規定 及び第七条の改正規定 並びに次項の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項

前項ただし書に規定する日からこの法律の施行の日の前日までの間における臓器の移植に関する法律 附則第四条第二項の規定の適用については、同項中 「前条」とあるのは、「第六条」とする。

3項

この法律の施行前にこの法律による改正前の臓器の移植に関する法律 附則第四条第一項に規定する場合に該当していた場合の眼球 又は腎臓の摘出、移植術に使用されなかった部分の眼球 又は腎臓の処理並びに眼球 又は腎臓の摘出 及び摘出された眼球又は腎臓を使用した移植術に関する記録の作成、保存 及び閲覧については、なお従前の例による。

4項

この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

@ 検討

5項

政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器(臓器の移植に関する法律第五条に規定する臓器をいう。)が提供されることのないよう、移植医療に係る業務に従事する者がその業務に係る児童について虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認し、及びその疑いがある場合に適切に対応するための方策に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。