臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号。以下「法」という。)第五条に規定する厚生労働省令で定める内臓は、膵臓 及び小腸とする。
臓器の移植に関する法律施行規則
#
平成九年厚生省令第七十八号
#
略称 : 臓器移植法施行規則
第一条 # 内臓の範囲
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第二十号による改正