臓器の移植に関する法律施行規則

# 平成九年厚生省令第七十八号 #
略称 : 臓器移植法施行規則 

第六条 # 臓器の摘出に関する記録

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第二十号による改正

1項

法第十条第一項の規定により法第六条第一項の規定による臓器の摘出(以下「臓器の摘出」という。)を行った医師が作成する記録には、当該医師が、同項の規定により摘出した臓器(以下「摘出した臓器」という。)ごとに、次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印 又は署名しなければならない。

一 号

臓器の摘出を受けた者の住所、氏名、性別 及び生年月日

二 号

臓器の摘出を受けた者の死亡の日時

三 号

臓器の摘出を受けた者の死亡の原因となった傷病及びそれに伴う合併症

四 号

臓器の摘出を受けた者の主な既往症

五 号

臓器の摘出を行った日時並びに臓器の摘出が行われた医療機関の所在地 及び名称

六 号

臓器の摘出を行った医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所 又は当該医療機関の所在地 及び名称)及び氏名

七 号

摘出した臓器の別(当該臓器の左右の別 及び部位の別を含む。

八 号

摘出した臓器の状態

九 号

摘出した臓器に対して行った処置の内容

十 号

臓器の摘出を受けた者に対して行った血液学的検査、生化学的検査、免疫学的検査 その他の検査の結果

十一 号

臓器の摘出を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合においては、その旨 並びにその旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まない旨 並びに当該遺族の住所、氏名 及び臓器の摘出を受けた者との続柄又は当該臓器の摘出を受けた者に遺族がないときは、その旨

十二 号

臓器の摘出を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合 及び当該意思がないことを表示していた場合以外の場合においては、その旨並びに遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾している旨 並びに当該遺族の住所、氏名 及び臓器の摘出を受けた者との続柄

十三 号

判定を受けた者から 臓器の摘出が行われた場合においては、臓器の摘出を行う前に、法第六条第五項の書面の交付を受けた旨

十三の二 号

臓器の摘出を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していたときは、その旨

十四 号

摘出した臓器のあっせんを行った者の住所 及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地 及び名称

十五 号

前各号に掲げるもののほか、臓器の摘出を行った医師が特に必要と認めた事項

2項

前項の記録には、次の各号に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号

臓器の摘出を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合においては、当該書面の写し

二 号

前項第十一号に規定する場合に該当する場合であって、臓器の摘出を受けた者に遺族がいるときは、当該遺族が当該臓器の摘出を拒まない旨を表示した書面

二の二 号

前項第十二号に規定する場合に該当する場合においては、臓器の摘出を受けた者の遺族が当該臓器の摘出を承諾する旨を表示した書面

三 号

判定を受けた者から 臓器の摘出が行われた場合においては、法第六条第五項の書面の写し

四 号

臓器の摘出を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示していたときは、当該書面の写し

3項

前項第二号 又は第二号の二の書面には、臓器の摘出を拒まない旨 又は臓器の摘出を承諾する旨のほか、次の各号に掲げる事項が記載されていなければならない。

一 号

臓器の摘出を受けた者の住所 及び氏名

二 号

臓器の摘出を拒まない旨 又は臓器の摘出を承諾する旨を表示した遺族が摘出を拒まない 又は摘出を承諾する臓器の別(当該臓器の左右の別を含む。

三 号

臓器の摘出を拒まない旨 又は臓器の摘出を承諾する旨を表示した遺族の住所、氏名 及び臓器の摘出を受けた者との続柄