臓器の移植に関する法律施行規則

# 平成九年厚生省令第七十八号 #
略称 : 臓器移植法施行規則 

第十二条の二 # フレキシブルディスクによる手続

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第二十号による改正

1項

次の各号に掲げる手続については、当該各号に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク 並びに申請者 又は届出者の氏名 及び住所 並びに申請 又は届出の趣旨 及び その年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。

一 号

第十一条の規定による申請書 及び申請者の履歴書の提出

当該申請書 及び申請者の履歴書に記載する事項

二 号

第十二条の規定による届出

当該届出に係る事項