臓器の移植に関する法律施行規則

# 平成九年厚生省令第七十八号 #
略称 : 臓器移植法施行規則 

第十六条 # 移植術に関する説明の記録

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第二十号による改正

1項

医師は、移植術を受ける者 又は その者の家族に対して、移植術の前に、当該移植術について説明を行った場合は、次の各号に掲げる事項につき記録を作成し、記名押印 又は署名しなければならない。

一 号

説明を行った医師の住所(その医師が医療機関に勤務する医師であるときは、その住所 又は当該医療機関の所在地 及び名称)及び氏名

二 号

説明を行った日時 及び場所

三 号

説明を受けた者の住所、氏名 及び移植術を受けた者との続柄

四 号

説明に立ち会った者がいたときは、当該立ち会った者の住所 及び氏名

五 号

説明した事項

2項

前条第三項の規定は、前項の記録について準用する。