臓器の移植に関する法律施行規則

# 平成九年厚生省令第七十八号 #
略称 : 臓器移植法施行規則 

第十四条 # 臓器の摘出に係る取扱い等

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第二十号による改正

1項

医師は、臓器の摘出を行う場合は、臓器が細菌 その他の病原体に汚染され、又は損傷を受けることのないよう注意しなければならない。


摘出した臓器の取扱いについても、同様とする。

2項

医師は、臓器の摘出を行った場合は、摘出後の摘出部位等に適当な措置を講じなければならない。

3項

医師は、臓器の摘出を行った場合は、第六条第一項第五号から 第七号まで第十四号 及び第十五号に掲げる事項を、摘出した臓器ごとに表示しなければならない。

4項

摘出した臓器の取扱いに当たっては、礼意を失わないように注意しなければならない。