臓器の移植に関する法律施行規則

# 平成九年厚生省令第七十八号 #
略称 : 臓器移植法施行規則 

附 則

平成二二年六月二五日厚生労働省令第八〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第二十号による改正
最終編集日 : 2023年 02月01日 08時46分


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@ 施行期日

1項

この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。

@ 経過措置

2項

この省令の施行前に行った臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号) 第十条第一項の規定による判定(同法第六条第二項に規定する判定をいう。)又は臓器の摘出(同法第六条第一項の規定による臓器の摘出をいう。)に関する記録及び当該記録に添付する書面については、なお従前の例による。