@ 経過措置 2項 この省令の施行前に行った臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号) 第十条第一項の規定による判定(同法第六条第二項に規定する判定をいう。)又は臓器の摘出(同法第六条第一項の規定による臓器の摘出をいう。)に関する記録及び当該記録に添付する書面については、なお従前の例による。