この法律は、臨床工学技士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及 及び向上に寄与することを目的とする。
臨床工学技士法
#
昭和六十二年法律第六十号
#
第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正