臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

この法律は、臨床工学技士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及 及び向上に寄与することを目的とする。