第十七条第一項、第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条第一項 又は第二十九条の規定による指定、認可 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
臨床工学技士法
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昭和六十二年法律第六十号
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第三十一条 # 指定等の条件
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項の条件は、当該指定、認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。