臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第三十三条 # 指定試験機関がした処分等に係る審査請求

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。