臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第三十五条 # 公示

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第十七条第一項の規定による指定をしたとき。

二 号

第二十九条の規定による許可をしたとき。

三 号

第三十条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号

前条第二項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。