臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第三十六条 # 試験の細目等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

この章に定めるもののほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎ その他試験 及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第十四条第一号から第三号までの規定による学校 又は臨床工学技士養成所の指定に関し必要な事項は文部科学省令、厚生労働省令で定める。