この章に定めるもののほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎ その他試験 及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第十四条第一号から第三号までの規定による学校 又は臨床工学技士養成所の指定に関し必要な事項は文部科学省令、厚生労働省令で定める。
臨床工学技士法
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昭和六十二年法律第六十号
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第三十六条 # 試験の細目等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号