臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第二十一条 # 指定試験機関の臨床工学技士試験委員

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

指定試験機関は、試験の問題の作成 及び採点を臨床工学技士試験委員(次項から第四項まで次条 及び第二十四条第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2項

指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項

指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。


試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4項

第十八条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。