臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第二十九条 # 試験事務の休廃止

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。