この法律で「生命維持管理装置」とは、人の呼吸、循環 又は代謝の機能の一部を代替し、又は補助することが目的とされている装置をいう。
臨床工学技士法
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昭和六十二年法律第六十号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
この法律で「臨床工学技士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続 又は身体からの除去であつて政令で定めるものを含む。以下同じ。)及び保守点検を行うことを業とする者をいう。