試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
臨床工学技士法
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昭和六十二年法律第六十号
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第十六条 # 受験手数料
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。