臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

第十六条 # 受験手数料

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2項

前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。