この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
臨床工学技士法
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昭和六十二年法律第六十号
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附 則
令和三年五月二八日法律第四九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中医療法第百四条の改正規定 及び第十四条の規定 並びに次条 並びに附則第三条、第十三条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項 及び第十八条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第九条から 第十二条までの規定 並びに附則第十三条第一項 及び第三項、第十四条第一項 及び第三項、第十五条第一項 及び第三項、第十六条、第十七条、第二十二条 並びに第二十三条の規定 令和三年十月一日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
# 第十五条 @ 臨床工学技士法の一部改正に伴う経過措置
令和七年四月一日前に臨床工学技士の免許を受けた者 及び同日前に臨床工学技士国家試験に合格した者であって同日以後に臨床工学技士の免許を受けたものは、診療の補助として、第十一条の規定による改正後の臨床工学技士法第三十七条第一項に規定する医療用の装置の操作として厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
厚生労働大臣は、第十一条の規定の施行の日前においても、前項に規定する指定をすることができる。
病院 又は診療所の管理者は、当該病院 又は診療所に勤務する臨床工学技士のうちに第一項に規定する者がいる場合は、施行日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修の受講の機会を与えるように努めなければならない。
# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。