臨床工学技士法

# 昭和六十二年法律第六十号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 05月06日 16時09分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 受験資格の特例

1項
臨床工学技士として必要な知識 及び技能を修得させる学校 又は養成所であつて、文部大臣 又は厚生大臣が指定したものにおいて、この法律の施行の際 現に臨床工学技士として必要な知識 及び技能の修得を終えている者 又はこの法律の施行の際 現に臨床工学技士として必要な知識 及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者は、第十四条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に病院 又は診療所において、医師の指示の下に、適法に生命維持管理装置の操作 及び保守点検を業として行つている者であつて、次の各号のいずれにも該当するに至つたものは、平成五年三月三十一日までは、第十四条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
一 号
学校教育法第五十六条の規定により大学に入学できる者 又は政令で定める者
二 号
厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者
三 号
病院 又は診療所において、医師の指示の下に、適法に生命維持管理装置の操作 及び保守点検を五年以上業として行つた者

# 第四条

1項
旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者 又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第十四条第一号の規定の適用については、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者とみなす。

# 第五条 @ 名称の使用制限に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に臨床工学技士 又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、第四十一条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。